補足性の原則(生活保護法第4条) 生活保護は、資産(預貯金・生命保険・不動産等)、能力(稼働能力等)や、他の法律による援助や扶助などその他あらゆるものを生活に活用してもなお、最低生活の維持が不可能なものに対して適用される。 民法に定められた扶養義務者の扶養、その他の扶養は生活保護に優先して実施される。 http://ec2.images-amazon.com/images/I/41VccxxyvfL._SS500_.jpg
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